- 多くの古い家は、度重なる法改正によって現在の建築基準に適合しない『既存不適格建築物』となっている。
- 増改築を繰り返すうち、知らず知らずのうちに『違法建築物』になってしまっている家も少なくない。
これらの家が、今回の法改正によってリフォームできなくなるかもしれないと、前回お伝えしました。
なぜ、そのようなことが起きてしまうのか?
まず、建築確認の目的を考えてみましょう。建築確認は、その建築物が建築基準法などの法令に適合しているかどうかを審査するために行われます。
つまり、“確認申請が通る=現行の建築基準に適合している建築物である”ということ。
そうすると、既存不適格や違法建築などの、そもそも基準に適合していない建築物はどうなるのでしょうか。まず、現行の基準に適合させるための是正工事を行う必要が出てきます。
当然、多額の費用がかかったり、技術的に難しかったりする場合も多いでしょう。正直、現実味のある話ではありません。
そうなると、既存不適格や違法建築で確認申請が通せないから「フルリノベはやめて建て替えにしよう」という話になるかもしれません。しかし、フルリノベから建て替えはあっても、「屋根を葺き替えたかったけど、諦めて建て替えよう」と考える人は、そうはいないはずです。
さらに言うと、実は建て替えにもさまざまな制約があります。
法的な問題により、建て替えの際にはセットバック(道路境界から一定の距離を後退させて建築すること)が必要だったり、面積を小さくする必要があったりと、今と同じ条件では新築できないことがあるのです。
それどころか、解体したが最後。二度と家を建てられない土地というのも存在します。こういった土地に建つ家を、『再建築不可物件』といいます。
このような立地にお住まいの方々は、これまであえて「建て替えできないからリフォームする」という選択肢をとってきました。しかし、今回の法改正によってリフォームすることも、建て替えることもできなくなるかもしれないのです。
ひょっとしたら、あなたの身にも降りかかってくるかもしれません。今一度、ご自身の家や敷地の状況を確認してみてください。とくに、将来的にリフォームやリノベーションを検討されている方は早めの対処が必要です。
何を確認すればよいのかわからない、法改正が自分たちに影響するかどうか知りたいという方は、お早めにご相談を。つかした建築でも、相談をお受けします。