皆さんは、今住んでいる家のことをどれくらいご存じですか?
建てた時期や間取り、広さ。そこまでは把握されているかもしれませんが、法律上の位置づけとなると、首をかしげる方も多いのではないでしょうか。
実は来年、私たちの家づくりに関わる重要な法改正が予定されています。2025年4月に施行される建築基準法の改正です。
建築基準法は、これまでにも何度も改正を繰り返してきましたが、それに対応するのは建築実務者の仕事。お客さまは何も気にせずとも、ちゃんと法に則った家が建つのが本来です。
ところが、今回の改正は少し事情が違っていて、皆さんのお住まいや皆さんの将来に直接影響が出てくるかもしれません。もっと具体的にいうと「家をリフォームできなくなるかもしれない」のです。
以下に、改正の要点をまとめました。
木造2階建てや200平方メートル(約60.5坪)を超える木造平屋建ての家で大規模なリフォームをする場合、建築確認と検査が必要になる。
※大規模なリフォーム…壁や柱、床、はり、屋根、階段といった建物の主要な構造部の半分以上を修繕したり、模様替えしたりする場合を指す。
木造2階建てや200㎡を超える木造平屋建ては、現在の建築基準法では『4号建築物』に位置付けられています。
これまで、4号建築物をリフォームする際には建築確認が必要ありませんでしたが、今回の改正によって木造2階建てと200㎡超の木造平屋建ては新2号建築物に分類され、大規模なリフォームに関しても建築確認が義務付けられることになりました。
これまでは10㎡以上の増築をともなう工事でない限り、柱や梁だけを残したスケルトンリフォームでも、間取りを大幅に変更するリノベーションでも、建築確認は必要ありませんでした。
しかし、この法改正が施行されれば、今後は外壁や屋根の全面改修、広範囲の断熱改修、さらには階段の架け替えといった工事ひとつでも、建築確認が必要になってくる可能性があります。
「要は、リフォームにも面倒な手続きが増えるということ?」
と思われるかもしれませんが、そう簡単な話でもありません。
築年数の古い家の大多数は、度重なる法改正によって現在の建築基準に適合しない『既存不適格建築物』になっています。増改築を繰り返すうち、知らず知らずのうちに『違法建築物』になってしまっている家も少なくありません。
もしかすると、あなたの家もこのどちらかに該当するかもしれません。
そして、実は今回の法改正によって、これらの家がリフォームできなくなるかもしれないのです。
その理由を次回、くわしくお伝えしたいと思います。